発電設備事業

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自家発電設備の点検方法の改正

従来の点検方法は、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合や、場所によっては装置を利用した点検ができない場合がありました。
これらの問題を解消するために科学的に検証し改正を行いました。改正のポイントは大きく分けて以下の4つがあります。

  1. 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として内部観察などを追加。
  2. 負荷運転および内部観察などの点検周期を6年に1回に延長。
  3. 原動機にガスタービルを用いる自家発電設備の負荷運転は不要。
  4. 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時などに実施するように変更。

内部観察とは

内部観察などとは

以下の項目を確認することをいいます。

  1. 過給器コンプレッサ翼およびタービン翼並びに排気管などの内部観察。
  2. 燃料噴射などの動作確認。
  3. シリンダ摺動面の内部観察。
  4. 潤滑油の成分分析。
  5. 冷却水の成分分析。

予防的な保全策とは

予防的な保全策とは

以下のような確認交換を行うことをいいます。

  1. 予熱栓、点火栓、冷却ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は1年ごとに確認が必要です。
  2. 潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用などのゴムホース、パーツごとに用いられるシール材、始動用の蓄電池などについてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。

自家発電の点検基準

1.設置状況 7.計器類 13.接地
2.表示 8.燃料容器など 14.始動性能
3.自家発電装置 9.冷水器タンク 15.運転性能
4.始動装置 10.排気など 16.停止性能
5.制御装置 11.配管 17.耐震措置
6.保護装置 12.結線接続 18.予備品など

総合点検

1.接地抵抗 5.保護装置
2.絶縁抵抗 6.負荷運転または内部観察など
3.自家発電装置の接続部 7.切替運転
4.始動装置

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